今日は、フラット35の中間検査の日である。通常、役所の検査は午後と決まっているのだが、本日の検査は朝の9:30からである。「30日だし、車が混むかもね」と言われれば、早起きして行くしかない。下の道は、混んでいたが、高速はそうでもなく、8:40分に現場到着。
現場では、電気屋さんやユニットバスの取付業者、玄関のSDを取り付けていたりと検査の状況ではなかった。そんな状況を見ていたら、9:10頃に検査官が到着。
「ちょっと早いですが、はじめても良いでしょうか?」というので、検査は早めに開始した。当然、現場の主任もいたのだが、なぜか一緒に回らない。
検査官は、「じゃぁ、最初は、配置からですねぇ」といいながら、確認申請書の配置図を手に北側隣地境界へ進んでいった。 「2項道路ってどこ?」
『おいおい、だろーっ。これが道路にゃ見えないよなぁ』と心の中でつぶやきながら、「ここです。」と草むらを指さした。
□写真の赤い部分が42条の2項道路扱いとなっている
「ここは赤道なんですよ。茨城県は、1.8m以上の赤道は、すべて建築基準法上の道路として扱うそうですよね。」
「そうなんですけど、こりゃひどい。行き止まりですか。」
「この上は開発で赤道を廃道したようです。隣地は市の公園なので公園課とも話して緑道として利用するなども提案したのですが、ダメでした。」
「こりゃ、開発したときに考えなくちゃねぇ。」
そうなのである。この敷地には、赤道という昔の農道が接しており、この扱いに関してかなり市役所とも協議したが、基準法の道路として扱うというのだ。
いろいろと調べた結論は、下記を参照。
茨城県では1.8m以上の赤道はすべて42条の2項道路として取り扱う |
昭和26年2月19日 県84号告示にて、1.8m以上、4m未満の認定外道路(赤道等)は、すべて42条2項道路として扱う。理由は、茨城県には農村が多く、農道として赤道が多数有り、基準法の42条で判断すると、建物が建たないところが多数出てしまうため、救済措置として告示を出したとのこと。 つまり、42条2項で、「この章の規定が適用されるに至つた際現に建築物が立ち並んでいる幅員4m未満の道で、特定行政庁の指定したもの」に該当させたようである。 |
さて、配置の確認を終わり、建物内部を見るという。今回の建物は、外部に筋違がなく、構造用合板で固めるスタイルなので、検査時には、一部補強金物が見えなくなってしまう。検査機関に聞くと、写真を撮っておけと言うので、ちゃんと用意してあったのだが、アンカーボルトもホールダウン金物も写真も見ない。
何に興味があるのかな?と思っていたら、火打ちだった。1階の居間部分の構造を説明し、ここに関しては、不要という判断をしてくれたが、2階の屋根部分の火打ちは「2階4隅に火打梁なし検討ください」と検査指示書に書かれてしまったので、後日検討結果を報告しなければならない。
これで終わりと思ったら、思わぬ事態が・・・。
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